化粧品の全成分表示
化粧品の全成分表示ってどういうことなのですか? | ||
過去にも説明しましたが、お肌の安全を自分で守っていかないといけなくなるということです。 |
この件につきましてはお肌が過敏の方でしたり、新聞等をご覧になられた方はご存知でしょうから、頭髪化粧品にてとしていたのですが、補足しておきます。
各項目でも分類についてですとか、指定成分やアレルギーについても説明してきましたが、薬事法改正により2001年4月より化粧品に配合されている全成分を表示することが義務付けられました。もう、数社で先駆けて表示をしたり、それらの成分の内容や肌への作用などを消費者に正しく知ってもらう為の情報提供も進められています。
ではこれが【何故か!?】【何の為に!?】
消費者・使用者の健康被害=トラブルを未然に防ぐためです。今までは事前許可制といいましてメーカーなり販売者が厚生省から許可を受けて指定成分表示等というルールの元の流通だったのですが、色々な製品・商品の中から自由に選択されるような傾向となり諮問機関「化粧品規制のあり方に関する検討会」の最終報告(98年7月)で打ち出されました。
日本消費者生活アドバイザー・コンサルタント協会消費者生活研究所長の宮本一子さんは
「全成分が表示されれば消費者は肌のトラブルやアレルギーが起きた場合でも医師に商品を示せば成分が分かる為、診察や治療に役立ち、また、今後の商品選択の目安にもなる」と話してらっしゃいます。
消費者にとっては好ましい制度改正ともいえるのでしょうが、厳格な審査があった事前許可制が廃止されることで輸入品を含め粗悪な商品が出回る可能性があるとも!
「企業が自己責任で自由に化粧品を製造・輸入販売できるようになり、化粧品をめぐる環境が変わります。消費者も自己責任の時代。疑問があれば企業にどんどん尋ね、企業側も積極的に情報開示をして欲しい」と指摘してらっしゃいます。